最高裁判所第三小法廷 昭和36(し)58 決定
主 文
本件特別抗告を棄却する。
理 由
本件特別抗告の理由は別紙記載のとおりである。
所論は判例違反を主張するけれども、引用の判例は本件と事案を異にし適切を欠
き、原決定の認定を非難するものに外ならず、論旨は特別抗告適法の理由とならな
い。
よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり
決定する。
昭和三六年一二月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂 水 克 己
裁判官 河 村 又 介
裁判官 高 橋 潔
裁判官 石 坂 修 一
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
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